宮古市医療情報連携ネットワーク協議会規約

(名称)

第1条 この協議会は,宮古市医療情報連携ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)という。

(目的

第2条 協議会は、宮古市内の病院、診療所、薬局、訪問看護、介護事業者及び地域保健を担う行政機関(以下「関係機関等」という。)がそれぞれの医療情報を共有することにより、関係機関等の利用者に対して、急性期から回復期を経て在宅医療にいたるまで一貫した治療方針のもとに、切れ目ない医療を提供できる地域医療連携体制を構築、運用することを目的とする。

(事務局)

第3条 協議会の事務局を 岩手県宮古市西町一丁目6番2号 一般社団法人宮古医師会 に置く。

(事業)

第4条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医療、介護情報共有化システムの構築及び運用
(2) 医療、介護情報共有化の推進
(3) その他協議会の目的にあった事業

(組織)

第5条 協議会の委員は、関係機関等をもって組織し、次のとおりとする。
(1)一般社団法人宮古医師会(3名)
(2)宮古歯科医師会(3名)
(3)宮古薬剤師会(2名)
(4)岩手県立宮古病院(3名)
(5)訪問看護事業所(1名)
(6)介護事業所(1名)
(7)宮古地区介護支援専門員協議会(1名)
(8)宮古市(1名)
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に、顧問、オブザーバーを置くことができる。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)委員 11名
(4)監事 2名
2 会長、副会長、監事は委員の互選によりこれを定める。

(職務)

第7条 会長は、協議会を代表し、その職務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 監事は、この協議会の財産の状況並びに決算を監査する。
4 顧問、オブザーバーは、この協議会の運営に関し指導助言する。

(協議会決定事項)

第8条 協議会は、以下の事項について審査し、決定する。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 資産の管理
(5) その他、協議会の運営に関する事項

(協議会の開催)

第9条 会長は、必要に応じ、委員を招集し協議会を開催する。
2 協議会の議長は、会長とする。
3 協議会の議決は、出席した副会長及び委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(部会の設置)

第10条 会長は、第4条の事業を達成するため、必要な部会を組織することができる。
2 部会の長は会長が指名し、その構成員は部会の長が指名した者で構成する。

(会計)

第11条 協議会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(その他)

第12条 この規約に定めのない事項は、協議会の議決を経て会長が定める。ただし、協議会を招集する暇がないときは、会長が決定し、次の協議会で承認を得るものとする。

附 則

この規約は、平成24年10月30日から施行する。
平成26年6月27日 一部変更