特定非営利活動法人宮古地域医療情報連携ネットワーク協議会会員規約

(目的)

第1条 この規約は、特定非営利活動法人宮古地域医療情報連携ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)定款に基づき正会員、準会員、賛助会員及び会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会員の定義)

第2条

(1)  会員とは、協議会の本活動の趣旨目的に賛同し、各種活動に可能な範囲で参加できる個人の会員をいう。

(2) 準会員とは、協議会の趣旨目的に賛同し、各種活動に可能な範囲で参加できる議決権を有さない企業・自治体・公共団体・NPO法人の会員をいう。

(3) 賛助会員とは、協議会の趣旨目的に賛同し、協議会活動を主に資金的に支援する意思を持つ議決権を有さない法人・個人及び団体の会員をいう。

(入会)

第3条 入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、協議会にFAX、E-mail、または直接提出することとする。賛助会員の年会費は振込の受付のみとし、申込書の受領後14日以内に初回の年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。

(年会費)

第4条 年会費は次のように定める。

(1) 正 会 員 入会金 なし 年会費 なし

(2) 準 会 員 入会金 なし 年会費 なし

(3) 賛助会員 入会金 なし 年会費(法人) 1口2,000円、 (個人) 1口1,000円 (何口でも可とする。)

(4) 毎年4月中に協議会指定口座へ振り込むものとする。

(5) 年会費は協議会への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。

(入会の拒絶)

第5条 協議会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。

(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合

(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合

(3) 暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合

(4) 賛助会員にあたっては年会費を指定期限日を過ぎても未納の場合

(会員資格及び有効期間)

第6条 

(1) 正会員、準会員、賛助会員の資格有効期間は、協議会決算月末日(毎年3 月31 日)までとする。

(2) 前項に定める有効期間は、会員又は協議会から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。

(3) 正会員、準会員、個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。

(4) 団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって協議会に通知する必要がある。

(5) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。

(表決権)

第7条 総会は、協議会定款に定めるとおり正会員をもって構成し、準会員、賛助会員は議決権を有さない。

(会員情報の変更)

第8条

(1) 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を協議会に通知しなければならない。

(2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、協議会は一切の責任を負わないものとする。

(会員情報等の公開)

第9条 

(1) 原則として協議会の会員情報は外部に非公開とする。

(2) 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知することがある。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがある。

(3) 会員は協議会の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議を唱えないものとし、協議会は責任を負わないものとする。

(会員資格の喪失)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 本人から退会の申出があったとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。

(4) 正当な理由なく、1年度を通して共同の活動が行われなかったとき。

(5) 本規約に違反したとき。

(6) 除名されたとき。

(除名)

第11 条 協議会は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。

(1) 協議会の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。

(2) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。

(3) 協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(4) その他、協議会が会員として不適切と判断した場合。

(退会)

第12条  会員は、協議会が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(拠出金品の不返還)

第13条 既に納入した拠出金品は、これを返還しない。

(禁止事項)

第14条 会員は、協議会による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 他の会員、第三者もしくは協議会の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。

(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。

(3) 協議会の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。

(4) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。

(免責)

第15条 協議会に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、協議会は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、協議会にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。

(損害賠償)

第16条

(1) 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって協議会が損害を受けた場合、当該会員は、協議会が受けた損害を賠償することとする。

(2) 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

(会員規約の変更)

第17条  協議会は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。

附 則

 

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

 

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